指定紛争解決機関について

◎指定紛争解決機関について
当社が契約する金融商品取引業務にかかる指定紛争解決機関は、つぎのとおりです。
名称 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
業務内容 証券・金融商品に関する苦情・紛争の解決サービスの提供
住所 ●東京事務所
東京都中央区日本橋茅場町2-1-1 第二証券会館
相談窓口 0120−64−5005
(月〜金曜日9:00〜17:00 祝日等を除く)
「証券・金融商品あっせん相談センター」とは
 法律に基づく公的な5団体(日本証券業協会・(社)投資信託協会・(社)日本証券投資顧問業協会・(社)金融先物取引業協会・(社)日本商品投資販売業協会)が連携した新たな苦情・紛争解決機関です。株式・投資信託・債権・外国為替証拠金取引(FX)・商品ファンド・証券投資顧問業などに関するさまざまなご相談・苦情を受け付けています。
 あっせん手続き実施者(あっせん委員)は、公正・中立な立場の弁護士が担当するので安心です。
くわしくは、証券・金融商品あっせん相談センターのホームページ
http://www.finmac.or.jp/  をご覧ください。