指定紛争解決機関について | ||||||||
◎指定紛争解決機関について 当社が契約する金融商品取引業務にかかる指定紛争解決機関は、つぎのとおりです。
法律に基づく公的な5団体(日本証券業協会・(社)投資信託協会・(社)日本証券投資顧問業協会・(社)金融先物取引業協会・(社)日本商品投資販売業協会)が連携した新たな苦情・紛争解決機関です。株式・投資信託・債権・外国為替証拠金取引(FX)・商品ファンド・証券投資顧問業などに関するさまざまなご相談・苦情を受け付けています。 あっせん手続き実施者(あっせん委員)は、公正・中立な立場の弁護士が担当するので安心です。 くわしくは、証券・金融商品あっせん相談センターのホームページ http://www.finmac.or.jp/ をご覧ください。 |
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